100年以上前の明治時代に定められた民法の規定が
現代とそぐわない問題が次々と出てきました。
今に始まった事ではありませんが、今回2つ同時にニュースに出ました。
まず、「夫婦同姓」は合憲という判断がなされました。
理由は
「夫婦同姓が社会に定着していること、家族の名字を1つとすることに合理性がある」
ということで
「姓を変えることによるアイデンティティーの喪失は通称の使用などで補える」
とつけ加えられました。つまり現在の日本では女性が結婚したら元の姓でいることは
正式には認められないということです。海外では別姓が多いのに選択も出来ないとは
封建的な国として見られても仕方ない気もします。
一方「女性は離婚後6か月間、再婚できない」とする規定は違憲とされましたが、
180日が長すぎて100日位というやはり離婚直後の再婚は
出来ないままの判断となっています。
男性はすぐ再婚が可能で女性はできない理由が、
”妊娠していた子供がどちらの男性の子供が判別出来ない”というだけのものであれば
現代はDNA鑑定が出来ますから不要な100日と思えます。
なんとなく男尊女卑の姿勢が残っているような感じがしてならないのですが・・・
まあ、色々のべても自身にはしばらくは関連のない法律なので・・・と
皆先送りして変わらないのでしょうね。