韓国でMERSコロナウィルス感染症が流行していますが、それぞれの国が
渡航制限をしたりで国内にウィルスが侵入することを防いでいます。
我が国には、感染症に対する法律が2つありまして、
1つは国が対応する‟検疫法”です。
これは、他国から、ウィルスなどが侵入しないようにする法律で、
もう1つは地方自治体が対応する‟感染症法”です。
これは国の中で感染症が発生した場合に対する法律です。
このように2つに分かれていますので、もし国の中で感染症が大流行しても、
国としては、文章で通知したりの指導のみで、責任はないのです。
実働しなければならない地方公務員や医療機関との連携プレーの取り決めも
特にありませんので、結局現場にいる人間が情報を集め対応する責任を
持つことになります。
本当にこれでいいのでしょうかね?